特殊健康診断とは
(1)特殊健康診断とは
最近は、作業環境や作業方法の改善により、労働者が高濃度の有機溶剤や鉛に暴露されるような環境で働くことは少なくなってきました。しかし、依然として、このような有害化学物質に暴露される環境で長期間働く労働者もいます。
このため、化学物質の体内摂取状況を把握したり、体内に摂取された化学物質について体の反応の程度を把握したり、化学物質による早期の健康障害を把握したりするため、労働安全衛生法では、事業者が特殊健康診断を行うことを義務づけています。
(2)特殊健康診断の種類
労働安全衛生法に定められている特殊健康診断(法令で義務づけられているもの)には、次のものがあります。
- 特殊健康診断
- 一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項前段)
じん肺健康診断(じん肺法第3条)
高気圧業務健康診断(高圧則第38条)
電離放射線健康診断(電離則第56条)
特定化学物質健康診断(特化則第39条第1項)
特定化学物質健康診断後の二次健康診断(特化則第39条第3項)
石綿健康診断(石綿則第40条第1項)
石綿健康診断後の二次健康診断(石綿則第40条第3項)
鉛健康診断(鉛則第53条)
四アルキル鉛健康診断(四アルキル則第22条)
有機溶剤健康診断(有機則第29条)
一酸化炭素中毒症健康診断(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条)
- 一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項後段)
特定化学物質健康診断(特化則第39条第2項)
特定化学物質健康診断後の二次健康診断(特化則第39条第3項)
石綿健康診断(石綿則第40条第2項)
石綿健康診断後の二次健康診断(石綿則第40条第3項)
一定の有害業務に従事する労働者に対する歯科健康診断(安衛法第66条第3項)
都道府県労働局長が指示する健康診断(安衛法第66条第4項)
通達で示されている健康診断
- 一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項前段)
(3)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。

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