事業者とは
労働安全衛生法で、事業者とは、その事業の実施主体のことです。したがって、個人企業では事業主個人のことで、株式会社や有限会社などの法人では法人そのもののことです。
ただし、労働安全衛生法は、次のような一定の場合には、事業者以外の者も義務主体として規定しています。
- 元方事業者(29条)
- 特定元方事業者(30条〜30条の2)
- 注文者(31条〜31条の3)
- 請負人(32条)
- 機械等貸与者(33条)
- 建築物貸与者(34条)
労働者とは
労働者の定義は、労働基準法と同じとされています。すなわち、実態として、使用従属関係が認められれば、他人の指揮命令下に使用されて、その労働の対償として賃金を支払われていれば労働者であるといえます。
したがって、正社員、準社員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称にかかわらず、労働基準法上の労働者となります。
ただし、同居の親族のみを使用する事業における労働者と家事使用人は除かれます。
事業場とは
労働安全衛生法の「事業場」とは、工場や事務所、店舗など一定の場所で組織的に作業のまとまりのことです。したがって同じ会社内でも場所が離れている工場は、別の事業場とみなされます。また、同じ場所でも労働状態が全く違う部門であれば別個の事業場として取り扱われます。例えば工場内にある食堂などがその例です。また場所が離れていても、出張所で従業員1名の場合など規模がかなり小さいときは、その所属する上位の組織と一括して取り扱われます。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。
四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

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