パートやアルバイトにも健康診断が必要か
労働安全衛生法は、常時使用する労働者について、事業者に健康診断を実施する義務を課しています。この「常時使用する労働者」に、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者もあたるのでしょうか?
これについて、行政通達では、次のように示しています。(平19.10.1基発第1001016号/職発第1001002号/能発第1001001号/雇児発第1001002号)
事業主は、健康診断については、短時間労働者に対し、労働安全衛生法第66条に基づき、次に掲げる健康診断を実施する必要があること。
(イ) 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断
(ロ) 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行う健康診断
(ハ) 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断
(ニ) その他必要な健康診断
この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者であること。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。
したがって、パートやアルバイトでも、次の①から⑤の短時間労働者には、一般健康診断及び特殊健康診断のすべての健康診断を実施する義務があります。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者で、1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者
② 契約期間が1年以上の期間の定めのある労働契約により使用される者で、1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者
③ 期間の定めのある労働契約により使用される者で、その契約が更新され1年以上引き続き使用されており、かつ、1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者
④ 契約期間が6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約により使用される者で、下記の特定業務に従事しており、かつ、1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者
⑤ 期間の定めのある労働契約により使用される者で、その契約が更新され6か月以上引き続き使用されて、下記の特定業務に従事しており、かつ、1週間の労働時間数がその事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の者
※「特定業務」
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜業を含む業務
- 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務

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