チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務における振動障害の予防
昭49.1.28基発第45号
昭50.10.20基発第608号(改正)
※健康診断に関する部分のみ抜粋
健康診断
(1) 第一次健康診断
イ 職歴等の調査
(イ) 使用工具の種類等
工具の種類、型式及び振動に関係する仕様(毎分ストローク数、ピストンのストローク、研削といしの直径、毎分回転数、出力、重量、防振措置の有無等)
(ロ) 作業の状況
a 作業方法の具体的内容
b 経験年数及び取扱い時間(1連続取扱い時間、最近1月間における1日の最長取扱い時間及び平均取扱い時間並びに1月の取扱い日数等)
(ハ) その他
保護具の使用状況、職場の温熱環境等
ロ 問診
(イ) 手指のレイノー現象、手指のこわばり、しびれ・いたみ等の異常、上肢のいたみ・しびれ等の異常、手指、上肢の触覚・温冷覚・痛覚等の感覚の異常、手指、上肢等の筋力及び運動機能の異常その他の症状の有無・程度・範囲等
(ロ) 不眠・めまい・頭痛等の症状の有無
(ハ) 既往症の有無
ハ 視診、触診
爪の異常、指及び手の皮ふ・骨又は関節の異常、上肢の運動機能の異常及び骨又は関節の異常並びに運動痛、筋萎縮、筋、神経そうの圧痛等並びに触覚、腱反射の異常等
ニ 握力検査
ホ 血圧検査
ヘ 末梢循環機能検査
常温における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
ト 末梢神経機能検査
常温における手指等の痛覚及び振動覚
チ 手関節及び肘関節のエックス線検査(雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に限る。)
(2) 第二次健康診断
イ 末梢循環機能検査
常温及び冷却負荷における手指の爪圧迫テスト及び皮膚温
ロ 末梢神経機能検査
常温及び冷却負荷における手指等の痛覚及び振動覚
ハ 筋力検査
(イ) 5回法又は60%法による維持握力
(ロ) つまみ力
(3) 健康診断の結果医師が特に必要と認めた者については、次の項目のうち医師が必要と認める事項を行う。
イ 末梢循環機能検査
常温又は冷却負荷における指尖容積脈波
ロ 末梢神経機能検査
常温又は冷却負荷における手指の温痛覚及び冷痛覚
ハ 筋運動検査
タッピング
ニ 心電図又は負荷心電図
ホ 手関節又は肘関節のエックス線検査
各種症状の状況、前回の健康診断の所見等よりみて、特にこの検査が必要とされる場合に限る。
健康診断結果に基づく措置
チェーンソー取扱い業務に係る振動障害の予防のうちの健康診断結果に基づく措置を準用すること。

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