騒音障害防止のためのガイドライン
平4.10.1基発第546号
※健康診断に関する部分のみ抜粋
(1) 健康診断
イ 雇入時等健康診断
事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。
① 既往歴の調査
② 業務歴の調査
③ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
④ オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
⑤ その他医師が必要と認める検査
ロ 定期健康診断
事業者は、騒音作業に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。
① 既往歴の調査
② 業務歴の調査
③ 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
④ オージオメータによる1,000ヘルツ及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査
事業者は、上記の健康診断の結果、医師が必要と認める者については、次の項目について、医師による健康診断を行うこと。
① オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
② その他医師が必要と認める検査
(2) 健康診断結果に基づく事後措置
事業者は、健康診断の結果に応じて、次に掲げる措置を講ずること。
イ 前駆期の症状が認められる者及び軽度の聴力低下が認められる者に対しては、屋内作業場にあっては第II管理区分に区分された場所、屋内作業場以外の作業場にあっては等価騒音レベルで85dB(A)以上90dB(A)未満の作業場においても防音保護具の使用を励行させるほか、必要な措置を講ずること。
ロ 中等度以上の聴力低下が認められ、聴力低下が進行するおそれがある者に対しては、防音保護具使用の励行のほか、騒音作業に従事する時間の短縮等必要な措置を講ずること。
(3) 健康診断結果の記録と報告
事業者は、雇入時等又は定期の健康診断を実施したときは、その結果を記録し、5年間保存すること。
また、定期健康診断については、実施後遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告すること。

トップページ
このサイトのご利用について
このサイトの運営者について


前のページ へ
「ふくなが社労士事務所便り(無料メルマガ版)」のご登録