健康診断等に関する秘密の保持と個人情報の取扱い
労働安全衛生法では、「健康診断や面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない」として、健康診断等に関する守秘義務を負わせています。(安衛法第104条
個人情報保護法との関係
個人情報保護法では、個人データを第三者に提供する場合は、本人の同意が必要である(個人情報保護法第23条)としています。
そこで、事業者が、健診機関(医療機関)から健康診断の結果をもらうためには、いちいち本人の同意が必要なのでしょうか?
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の「Ⅲ 医療・介護関係事業者の義務等 」の「5.個人データの第三者提供」では、次のように定めています。
③医療機関等が、労働安全衛生法第66条、健康保険法第150条、国民健康保険法第82条又は老人保健法第20条により、事業者、保険者又は市町村が行う健康診断等を受託した場合、その結果である労働者等の個人データを委託元である当該事業者、保険者又は市町村に対して提供することについて、本人の同意が得られていると考えられる。
したがって、労働安全衛生法に基づいて実施する健康診断の結果については、労働者が受診した段階で本人の同意が得られていると考えて差し支えありません。
健康情報の取扱いについて
産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者(産業保健業務従事者といいます。)は、「
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」に沿って、労働者の健康診断結果等の健康情報を取扱う必要があります。

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