健康診断結果を労働基準監督署等に報告する義務があります
労働安全衛生法では、一般健康診断や特殊健康診断の実施を事業者に義務づけています。そして一定の場合は、健康診断の結果の報告義務を課しています。
報告義務がある健康診断
健康診断の結果を労働基準監督署等に報告する義務がある健康診断は、次の健康診断です。報告の方法等については、個別の健康診断をご覧ください。
- 一般健康診断
定期健康診断 ※常時50人以上の労働者を使用する事業者のみ
特定業務従事者の健康診断 ※常時50人以上の労働者を使用する事業者のみ
- 特殊健康診断
- 一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断
- 一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断
一定の有害業務に従事する労働者に対する歯科健康診断 ※常時50人以上の労働者使用する事業者のみ

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