特別管理物質とは
特別管理物質とは、次のものをいいます。
① 第一類物質のうち、次の物質
- ジクロルベンジジン及びその塩
- アルフア―ナフチルアミン及びその塩
- オルト―トリジン及びその塩
- ジアニシジン及びその塩
- ベリリウム及びその化合物
- ベンゾトリクロリド
- 1から5までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は6に掲げる物をその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3パーセントを超えて含有するものに限る。)
② 第二類物質のうち、次の物質
- エチレンイミン
- エチレンオキシド
- 塩化ビニル
- オーラミン
- クロム酸及びその塩
- クロロメチルメチルエーテル
- コールタール
- 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
- 重クロム酸及びその塩
- ニッケル化合物(25に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
- ニッケルカルボニル
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
- 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
- ベータ―プロピオラクトン
- ベンゼン
- ホルムアルデヒド
- マゼンタ
③ 次のもの
- エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
- 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニッケル化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ニッケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニッケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。
- ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
- マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。

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