都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断とは
(1)都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断とは(法66条第4項、安衛則第49条)
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときに、労働衛生指導医の意見に基づいて、事業者に対して、臨時の健康診断の実施などを指示します。
この指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書によって行なわれます。
(2)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。
(3)健康診断結果の記録
事業者は、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
(4)健康診断の結果についての医師からの意見聴取
事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。
① この健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から3か月以内に行うこと。
② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
(5)健康診断実施後の措置
事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。
① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告
⑧ その他の適切な措置
<参考>
・
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(6)健康診断の結果の通知
事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。

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