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労働者には健康診断を受診する義務があるか

(1)労働者には健康診断を受診する義務があるか

 労働安全衛生法では、一般健康診断や特殊健康診断の実施を事業者に義務づけています。では、労働者には、これらの健康診断を受診する義務があるのでしょうか?

 労働安全衛生法第66条第5項では、労働者は、労働安全衛生法に定められた、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があるとしています。

(2)事業者の指定した医師等の健康診断を希望しない場合

 ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。
 なお、この書面は、その労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければなりません。

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