通達で示されている健康診断とは
厚生労働省が発する通達では、次の健康診断を実施するよう示されています。
- 紫外線、赤外線にさらされる業務
- 強烈な騒音を発する場所における業務 ※
騒音障害防止のためのガイドライン参照 - マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気、粉じんを発する場所における業務
- 黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 亜硫酸ガスを発散する場所における業務
- 二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガスを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く。)
- ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 砒素またはその化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- クロルナフタリンを取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 沃素を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務
- 米杉、ネズコ、リョウブ、ラワンの粉じん等を発散する場所における業務
- 超音波溶着機を取り扱う業務
- メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務またはこのガス、蒸気を発散する場所における業務
- フェザーミル等飼肥料製造工程における業務
- クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
- キーパンチャーの業務
- 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
- 地下駐車場における業務(排気ガス)
- チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務 ※
チェーンソー取扱い業務における振動障害の予防参照 - チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググラインダー等)の取扱いの業務 ※
チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務における振動障害の予防参照 - 重量物取り扱い業務 ※
職場における腰痛予防対策指針参照 - 金銭登録の業務
- 引金付工具を取り扱う業務
- VDT作業 ※
VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン参照 - レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務

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