従事経験者への石綿健康診断とは
(1)従事経験者への石綿健康診断の実施義務(石綿則第40条第2項)
事業者は、石綿等の製造、又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対して、6か月以内ごとに1回、定期に、「(2)従事経験者への石綿健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
また、この健康診断の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、
石綿健康診断後の二次健康診断を行わなければなりません。
(2)従事経験者への石綿健康診断の項目
① 業務の経歴の調査
② 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
③ せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
④ 胸部のエックス線直接撮影による検査
(3)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。
(4)健康診断結果の記録
事業者は、この健康診断の結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成して、これを30年間保存しなければなりません。
(5)健康診断の結果についての医師からの意見聴取
事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。
① この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。
② 聴取した医師の意見を石綿健康診断個人票に記載すること。
(6)健康診断実施後の措置
事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。
① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告
⑧ その他の適切な措置
<参考>
・
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(7)健康診断の結果の通知
事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。
(8)健康診断結果報告義務
事業者は、この健康診断(定期のものに限ります。)を行なったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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