特定化学物質健康診断後の二次健康診断とは
(1)特定化学物質健康診断後の二次健康診断の実施義務(特化則第39条第3項)
事業者は、
現従事者への特定化学物質健康診断と
従事経験者への特定化学物質健康診断の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化ナトリウム(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対して行われた
現従事者への特定化学物質健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、「(2)特定化学物質健康診断後の健康診断」に掲げる「業務」の区分に応じて、それぞれ同表の「項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
(2)特定化学物質健康診断後の健康診断についての業務、項目(特化則別表第4)
| 業務 | 項目 | |
| (1) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩 二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩 三 アルフア―ナフチルアミン及びその塩 四 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン 五 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査 |
| (2) | 次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ジクロルベンジジン及びその塩 二 オルト―トリジン及びその塩 三 ジアニシジン及びその塩 四 マゼンタ 五 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査 |
| (3) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (4) | 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 白血球数の検査 四 肝機能検査 |
| (5) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査 三 肺換気機能検査 四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリット値の測定 |
| (6) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の0.5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエックス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査 |
| (7) | アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 末梢神経に関する神経医学的検査 |
| (8) | アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査 二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定 三 肝機能検査 |
| (9) | アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血液中及び尿中の水銀の量の測定 三 視野狭窄の有無の検査 四 聴力の検査 五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経医学的検査 六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査 |
| (10) | エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 骨髄性細胞の算定 三 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 |
| (11) | 塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びクンケル反応(ZTT)の検査 三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検・査、特殊なエックス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査 |
| (12) | 塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査 |
| (13) | オーラミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は肝機能検査 |
| (14) | オルト―フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査 四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定 |
| (15) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 尿中のカドミウムの量の測定 三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機能検査 四 尿中に蛋白が認められる場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿中の蛋白の量の測定及び腎機能検査 |
| (16) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、エックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (17) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査 |
| (18) | 五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 視力の検査 三 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査 四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定 |
| (19) | コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (20) | 三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査 |
| (21) | 臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査 |
| (22) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 神経医学的検査 三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査 |
| (23) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査 |
| (24) | ニッケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、尿中のニッケルの量の測定、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査 |
| (25) | ニッケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 肺換気機能検査 三 胸部理学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニッケルの量の測定 |
| (26) | ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定 三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリット値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち二項目 四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査 五 心電図検査 六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査 |
| (27) | パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査 三 尿中の潜血検査 四 肝機能検査 五 神経医学的検査 六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ―アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定 |
| (28) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (29) | 弗化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査 三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査 四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエックス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定 |
| (30) | ベータ―プロピオクラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査 |
| (31) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 血液像その他の血液に関する精密検査 三 神経医学的検査 |
| (32) | ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエックス線直接撮影による検査 三 肝機能検査 四 白血球数の検査 五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定 |
| (33) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエックス線直接撮影による検査 三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査 四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定 |
| (34) | 沃化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査 |
| (35) | 硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査 |
| (36) | 硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 一 作業条件の調査 二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査 三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査 |
| (37) | 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 四―アミノジフエニル及びその塩 二 四―ニトロジフエニル及びその塩 三 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物 |
一 作業条件の調査 二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査 |
(3)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。
(5)健康診断結果の記録
事業者は、この健康診断の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
ただし、
特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務は、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、30年間保存しなければなりません。
(6)健康診断の結果についての医師からの意見聴取
事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。
① この健康診断が行われた日(上記(4)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。
② 聴取した医師の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。
(7)健康診断実施後の措置
事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。
① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 医師の意見を衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会へ報告
⑧ その他の適切な措置
<参考>
・
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(8)健康診断の結果の通知
事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。
(9)健康診断結果報告義務
事業者は、この健康診断(定期のものに限ります。)を行なったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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