定期健康診断とは
(1)定期健康診断の実施義務(安衛則第44条)
事業者は、常時使用する労働者(満15歳以下の労働者を除く。)に対して、1年以内ごとに1回、定期に、下記の「(2)定期健康診断の項目」について、医師による健康診断を行わなければなりません。
(2)定期健康診断の項目
① 既往歴及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。)の検査
④ 胸部エックス線検査及び喀痰検査
⑤ 血圧の測定
⑥ 血色素量及び赤血球数の検査(貧血検査)
⑦ 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(肝機能検査)
⑧ 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(血中脂質検査)
⑨ 血糖検査
⑩ 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(尿検査)
⑪ 心電図検査
省略可能な項目
このうち、次の項目については、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます。
③ 身長の検査 |
20歳以上の者
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|---|---|
③ 腹囲の検査 |
一 35歳を除く40歳未満の者
二 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの
三 BMI(BMI=体重(kg)/身長(m)2)が20未満である者
四 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に限る。)
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④ 喀痰検査 |
胸部エックス線検査によって病変の発見されない者、同検査によって結核発病のおそれがないと判断された者
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⑥ 貧血検査 |
35歳を除く40歳未満の者
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⑦ 肝機能検査 |
35歳を除く40歳未満の者
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⑧ 血中脂質検査 |
35歳を除く40歳未満の者
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⑨ 血糖検査 |
35歳を除く40歳未満の者
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⑪ 心電図検査 |
35歳を除く40歳未満の者
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※ ⑩尿中の糖の有無の検査は、平成20年4月1日から省略できなくなりました。
※ 平成22年4月1日以降は、胸部エックス線検査等の対象者については改正されます。
詳細は、「
<改正>胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正」をご覧ください。
他の健康診断と重複する項目の省略
上記の定期健康診断の項目は、雇入時の健康診断や海外派遣者の健康診断、特殊健康診断を受けた者、医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合に健康診断の結果を証明する書面を提出した者については、その健康診断の実施の日から1年間に限って、その健康診断の項目に相当する項目を省略することができます。
聴力検査の特例
聴力の検査は、35歳と40歳の者を除く、45歳未満の者については、上記にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができます。
(3)労働者の健康診断受診義務
労働者は、事業者が行なう健康診断を受けなければならない義務があります。
ただし、事業者が指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合で、他の医師又は歯科医師の行なう労働安全衛生法に基づく健康診断に相当する健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでありません。
(4)健康診断結果の記録
事業者は、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければなりません。
(5)健康診断の結果についての医師からの意見聴取
事業者は、この健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者の健康診断の結果に基づいて、その労働者の健康を保持するために必要な措置について、次の方法によって、医師の意見を聴かなければなりません。
① この健康診断が行われた日(上記(3)のただし書きの場合は、その労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。
② 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
(6)健康診断実施後の措置
事業者は、健康診断の結果についての医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、その労働者の実情を考慮して、次のような適切な措置を講ずる必要があります。
① 就業場所の変更
② 作業の転換
③ 労働時間の短縮
④ 深夜業の回数の減少等の措置
⑤ 作業環境測定の実施
⑥ 施設又は設備の設置又は整備
⑦ 医師の意見の衛生委員会、安全衛生委員会、労働時間等設定改善委員会への報告
⑧ その他の適切な措置
<参考>
・
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
(7)健康診断の結果の通知
事業者は、この健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければなりません。
(8)保健指導の実施
事業者は、この健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。
労働者は、事業者から通知された健康診断の結果及び上記の保健指導を利用して、その健康の保持に努める必要があります。
(9)健康診断結果報告義務
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、この健康診断(定期のものに限ります。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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