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2010.4.15 |
「 有機溶剤健康診断とは」に一部追加しました。
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2010.2.28 |
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2009.6.5 |
「健康診断のポイント」を公開しました。
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はじめに
このサイト「健康診断のポイント」は、特に企業の衛生担当者の方のために、労働者の健康診断について、もっとよく理解していただくために作成しました。
労働者の健康を確保するためには、まず、労働安全衛生法に規定されている健康診断について、理解する必要があります。このサイトが、その手助けになれば幸いです。
労働安全衛生法等に定める健康診断とは(会社が行うべき健康診断)
労働安全衛生法とは
労働者への健康診断については、労働安全衛生法(「安衛法」と略す場合があります。)という法律に規定されています。まず、この労働安全衛生法について説明します。
労働安全衛生法の内容は当初労働基準法の中に規定されていたのですが、昭和47年に分離独立し、労働安全衛生法として制定されました。
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。すなわち、労働災害の防止するための法律です。
また、事業主は、単にこの法律で定める労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するように示しています。
労働安全衛生法の主な内容は、次の通りです。
- 労働災害防止計画
- 安全衛生管理体制
- 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
- 機械等及び有害物に関する規制
- 労働者の就業にあたっての措置
- 健康の保持増進のための措置
- 快適な職場環境の形成のための措置
- 免許等
- 安全衛生改善計画等
- 監督等
- 罰則
それに加え、じん肺法、作業環境測定法という法律もあります。
その他、労働安全衛生法に関する政令(内閣が出す命令)として
- 労働安全衛生法施行令(令)
また、労働安全衛生法に関する省令(厚生労働省が出す命令)として
- 労働安全衛生規則(安衛則)
- ボイラー及び圧力容器安全規則
- クレーン等安全規則
- ゴンドラ安全規則
- 有期溶剤中毒予防規則(有機則)
- 鉛中毒予防規則(鉛則)
- 四アルキル鉛中毒予防規則(四アルキル則)
- 特定化学物質等障害予防規則(特化則)
- 高気圧作業安全衛生規則(高圧則)
- 電離放射線障害防止規則(電離則)
- 酸素欠乏症等防止規則
- 事務所衛生基準規則
- 粉じん障害防止規則
- 機械等検定規則
- 石綿障害予防規則(石綿則)
労働安全衛生法とは別に、労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律があります。この両方の法律の関係は、労働災害を防止(予防)するための法律が労働安全衛生法で、労働災害が発生してしまったときの補償関係を定めた法律が労働者災害補償保険法になります。
労働安全衛生法以外の労働者の健康診断に関する法律
労働安全衛生法以外にも、労働者の健康診断については、次の法律で規定されています。
- じん肺法
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
労働者への健康診断とは
職場における健康診断は、有害物質などによる健康被害を早期に発見することや労働者の総合的な健康状況を把握するために行うものです。
また、企業としては、労働者の健康状況把握した上で、その労働者がいま従事している作業に就業してよいか(就業の可否)、その作業に引き続き従事してよいか(適正配置)などを判断するために必要です。
労働者への健康診断については、上記のように労働安全衛生法などに規定されており、これに基づいて、次のように一般健康診断と特殊健康診断などに分類されています。
- 一般健康診断(安衛法第66条第1項)
雇入時の健康診断(安衛則第43条)
定期健康診断(安衛則第44条)
特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
海外派遣労働者の健康診断(安衛則第45条の2)
給食従事者の検便(安衛則第47条)
自発的健康診断(安衛法第66条の2)
- 特殊健康診断
- 一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項前段)
じん肺健康診断(じん肺法第3条)
高気圧業務健康診断(高圧則第38条)
電離放射線健康診断(電離則第56条)
特定化学物質健康診断(特化則第39条第1項)
特定化学物質健康診断後の二次健康診断(特化則第39条第3項)
石綿健康診断(石綿則第40条第1項)
石綿健康診断後の二次健康診断(石綿則第40条第3項)
鉛健康診断(鉛則第53条)
四アルキル鉛健康診断(四アルキル則第22条)
有機溶剤健康診断(有機則第29条)
一酸化炭素中毒症健康診断(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第5条)
- 一定の有害業務に従事したことがある労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項後段)
特定化学物質健康診断(特化則第39条第2項)
特定化学物質健康診断後の二次健康診断(特化則第39条第3項)
石綿健康診断(石綿則第40条第2項)
石綿健康診断後の二次健康診断(石綿則第40条第3項)
一定の有害業務に従事する労働者に対する歯科健康診断(安衛法第66条第3項)
都道府県労働局長が指示する健康診断(安衛法第66条第4項)
通達で示されている健康診断
- 一定の有害業務に従事する労働者に対する健康診断(安衛法第66条第2項前段)
※ 一般健康診断であった結核健康診断の規定は、平成21年4月1日から廃止されました。

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有機溶剤健康診断とは
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